おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第929条公告期間満了後の弁済

第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れとる相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をせなあかんんや。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできへんで。

ワンポイント解説

公告期間が終わった後に、どうやって債権者に返済するかを定めてるんや。相続財産を使って、請求してきた債権者に債権額の割合で分配するんやで。

例えば、相続財産が1000万円で、Bさんに300万円、Cさんに200万円、Dさんに500万円の借金があったとするやろ。全部で1000万円の借金やから、ちょうど払えそうやけど、もし借金が全部で2000万円やったら、それぞれ半分ずつしか返せへんねん。

ただし、抵当権とか優先権がある債権者は先に返してもらえるんや。普通の借金より、担保がついてる借金の方が優先されるねん。公平やけど、ちゃんと順番も守らなあかんのや。

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