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第931条 受遺者に対する弁済

第931条 受遺者に対する弁済

第931条 受遺者に対する弁済

限定承認者は、前2条の決まりに従って各相続債権者に弁済をした後でなんだら、受遺者に弁済をすることができへんんや。

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

限定承認者は、前2条の決まりに従って各相続債権者に弁済をした後でなんだら、受遺者に弁済をすることができへんんや。

ワンポイント解説

遺贈を受ける人への支払いは、債権者への返済が全部終わった後やないとアカンっていうルールやねん。債権者が優先されるんや。

例えば、Aさんが「友達のBさんに100万円あげる」って遺言してたとするやろ。でも限定承認したら、まず借金を返してからやないと、Bさんに渡すことはできへんのや。借金が全部で1000万円あって、財産が900万円しかなかったら、Bさんは何ももらえへんことになるねん。

これは当たり前の順番やねん。借金を返さんとあかん人(債権者)が先で、プレゼントをもらう人(受遺者)は後や。もし受遺者を先に払ったら、債権者が困ってしまうからね。

本条(第931条)は「受遺者に対する弁済」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺贈を受ける人への支払いは、債権者への返済が全部終わった後やないとアカンっていうルールやねん。債権者が優先されるんや。

例えば、Aさんが「友達のBさんに100万円あげる」って遺言してたとするやろ。でも限定承認したら、まず借金を返してからやないと、Bさんに渡すことはできへんのや。借金が全部で1000万円あって、財産が900万円しかなかったら、Bさんは何ももらえへんことになるねん。

これは当たり前の順番やねん。借金を返さんとあかん人(債権者)が先で、プレゼントをもらう人(受遺者)は後や。もし受遺者を先に払ったら、債権者が困ってしまうからね。

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