第931条受遺者に対する弁済
限定承認者は、前2条の決まりに従って各相続債権者に弁済をした後でなんだら、受遺者に弁済をすることができへんんや。
ワンポイント解説
遺贈を受ける人への支払いは、債権者への返済が全部終わった後やないとアカンっていうルールやねん。債権者が優先されるんや。
例えば、Aさんが「友達のBさんに100万円あげる」って遺言してたとするやろ。でも限定承認したら、まず借金を返してからやないと、Bさんに渡すことはできへんのや。借金が全部で1000万円あって、財産が900万円しかなかったら、Bさんは何ももらえへんことになるねん。
これは当たり前の順番やねん。借金を返さんとあかん人(債権者)が先で、プレゼントをもらう人(受遺者)は後や。もし受遺者を先に払ったら、債権者が困ってしまうからね。
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