第932条 弁済のための相続財産の換価
第932条 弁済のための相続財産の換価
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
前3条の決まりに従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要がある時は、限定承認者は、これを競売に付さなあかんで。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができるねん。
ワンポイント解説
本条(第932条)は「弁済のための相続財産の換価」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
債権者に返済するために相続財産を売る時は、競売にかけなあかんっていうルールやねん。公平に売るためのルールやで。
例えば、相続財産に家があって、それを売って借金を返さなあかん時は、オークション形式の競売で売るんや。限定承認者が勝手に「友達に安く売ろう」とかできへんようにしてるんやねん。
ただし、限定承認者が「この家は自分が買いたい」って思ったら、裁判所が選んだ鑑定人に値段を決めてもらって、その金額を払えば競売をやめることができるんや。公正な価格で買うなら、自分で買い取ってもええっていう仕組みやねん。
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