第934条不当な弁済をした限定承認者の責任等
限定承認者は、第927条の公告もしくは催告をすることを怠ったり、また同条第1項の期間内に相続債権者もしくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者もしくは受遺者に弁済をすることができへんくなった時は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うねん。第929条から第931条までの決まりに違反して弁済をした時も、同様やで。
前項の決まりは、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げへんんや。
第724条の決まりは、前2項の場合について準用するで。
ワンポイント解説
限定承認者がルール違反をして不公平な返済をしてしもうたら、損害賠償の責任を負うっていう厳しいルールやねん。
例えば、Aさんが限定承認者で、公告をサボったり、期間内に特定の債権者だけに先に返済してしもうたとするやろ。そのせいで他の債権者のBさんがお金をもらえへんくなったら、Aさんは自分のお金でBさんに損害を賠償せなあかんのや。
それから、不当に受け取った債権者も責任を負うんやで。「自分だけ先にもらえてラッキー」って思っても、事情を知ってたら、後から他の債権者に返さなあかんねん。公平に扱うための厳しいルールなんや。
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