第934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
第934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。
限定承認者は、第927条の公告もしくは催告をすることを怠ったり、また同条第1項の期間内に相続債権者もしくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者もしくは受遺者に弁済をすることができへんくなった時は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うねん。第929条から第931条までの決まりに違反して弁済をした時も、同様やで。
前項の決まりは、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げへんんや。
第724条の決まりは、前2項の場合について準用するで。
本条(第934条)は「不当な弁済をした限定承認者の責任等」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
限定承認者がルール違反をして不公平な返済をしてしもうたら、損害賠償の責任を負うっていう厳しいルールやねん。
例えば、Aさんが限定承認者で、公告をサボったり、期間内に特定の債権者だけに先に返済してしもうたとするやろ。そのせいで他の債権者のBさんがお金をもらえへんくなったら、Aさんは自分のお金でBさんに損害を賠償せなあかんのや。
それから、不当に受け取った債権者も責任を負うんやで。「自分だけ先にもらえてラッキー」って思っても、事情を知ってたら、後から他の債権者に返さなあかんねん。公平に扱うための厳しいルールなんや。
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