第935条公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
第927条第1項の期間内に同項の申出をせえへんかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れへんかったもんは、残余財産についてのみその権利を行使することができるねん。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りやないで。
ワンポイント解説
公告期間内に請求しへんかった債権者は、残った財産からしかもらえへんっていうルールやねん。ただし、限定承認者が知らへんかった債権者に限られるんや。
例えば、2ヶ月の公告期間が終わって、債権者に返済したら100万円残ったとするやろ。その後で知らへんかった債権者のBさんが現れても、Bさんはこの100万円からしかもらえへんねん。もう他の債権者に返してしもうた分は、取り戻されへんのや。
ただし、抵当権とか特別な担保を持ってる債権者は別やで。担保がある人は、期間に遅れても、ちゃんと優先的に返してもらえるんや。担保は強い権利やから、保護されるんやねん。
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