第935条 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
第935条 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
第927条第1項の期間内に同項の申出をせえへんかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れへんかったもんは、残余財産についてのみその権利を行使することができるねん。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りやないで。
本条(第935条)は「公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
公告期間内に請求しへんかった債権者は、残った財産からしかもらえへんっていうルールやねん。ただし、限定承認者が知らへんかった債権者に限られるんや。
例えば、2ヶ月の公告期間が終わって、債権者に返済したら100万円残ったとするやろ。その後で知らへんかった債権者のBさんが現れても、Bさんはこの100万円からしかもらえへんねん。もう他の債権者に返してしもうた分は、取り戻されへんのや。
ただし、抵当権とか特別な担保を持ってる債権者は別やで。担保がある人は、期間に遅れても、ちゃんと優先的に返してもらえるんや。担保は強い権利やから、保護されるんやねん。
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