第936条 相続人が数人ある場合の相続財産の清算人
第936条 相続人が数人ある場合の相続財産の清算人
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
相続人が数人おる場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任せなあかんんや。
前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要なぜんぶの行為をするで。
第926条から前条までの決まりは、第1項の相続財産の清算人について準用するねん。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるんは、「その相続財産の清算人の選任があった後10日以内」と読み替えるもんとするんや。
本条(第936条)は「相続人が数人ある場合の相続財産の清算人」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続人が複数おる時の限定承認では、家庭裁判所が相続人の中から清算人を選んで、その人が代表して手続きを進めるっていうルールやねん。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が限定承認したとするやろ。3人バラバラに動いたら混乱するから、裁判所が「Aさん、あなたが代表でやってな」って清算人に選ぶんや。Aさんが財産を管理したり、債権者に返済したりすることになるねん。
清算人は他の相続人の代わりに全部の手続きをするんやで。公告を出すのも10日以内にせなあかんし、これまで説明してきた限定承認のルールが全部適用されるんや。みんなのために責任を持って進める役割やねん。
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