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第937条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者

第937条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者

第937条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者

限定承認をした共同相続人の1人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由がある時は、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができへんかった債権額について、当該共同相続人に対して、その相続分に応じて権利を行使することができるで。

限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。

限定承認をした共同相続人の1人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由がある時は、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができへんかった債権額について、当該共同相続人に対して、その相続分に応じて権利を行使することができるで。

ワンポイント解説

限定承認した相続人の一部が相続財産を勝手に使ったりして法定単純承認の事由があった場合、その人には無限の責任を負わせるっていうルールやねん。

例えば、AさんBさんCさんが限定承認したのに、Aさんが相続財産を隠して使ってしもうたとするやろ。相続財産で返せへんかった借金については、Aさんは自分の相続分に応じて、自分の財産からでも返さなあかんのや。

これは、限定承認のルール違反に対するペナルティやねん。みんなで限定承認したのに、一人が勝手なことをしたら、その人だけが責任を負う。他の真面目にやってた相続人は守られるんやで。

本条(第937条)は「法定単純承認の事由がある場合の相続債権者」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

限定承認した相続人の一部が相続財産を勝手に使ったりして法定単純承認の事由があった場合、その人には無限の責任を負わせるっていうルールやねん。

例えば、AさんBさんCさんが限定承認したのに、Aさんが相続財産を隠して使ってしもうたとするやろ。相続財産で返せへんかった借金については、Aさんは自分の相続分に応じて、自分の財産からでも返さなあかんのや。

これは、限定承認のルール違反に対するペナルティやねん。みんなで限定承認したのに、一人が勝手なことをしたら、その人だけが責任を負う。他の真面目にやってた相続人は守られるんやで。

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