おおさかけんぽう

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第939条 相続の放棄の効力

第939条 相続の放棄の効力

第939条 相続の放棄の効力

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならへんかったもんとみなすんや。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならへんかったもんとみなすんや。

ワンポイント解説

相続放棄をしたら「最初から相続人やなかった」ことになるっていう強力な効果を定めてるんや。放棄した時点からやなくて、相続が始まった時から相続人やなかったことになるねん。

例えば、Aさんが1月に亡くなって、息子のBさんが3月に相続放棄したとするやろ。そしたら、Bさんは「3月から相続人やなくなった」んやなくて、「1月から最初から相続人やなかった」ことになるんや。完全にリセットされるんやで。

これは遡及効があるから、放棄前にあった権利義務も全部なかったことになるねん。借金も財産も、最初から関係なかったことになる。だから相続放棄は借金から逃れる強力な方法なんやけど、財産ももらえへんようになるから、よく考えて決めなあかんのや。

本条(第939条)は「相続の放棄の効力」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続放棄をしたら「最初から相続人やなかった」ことになるっていう強力な効果を定めてるんや。放棄した時点からやなくて、相続が始まった時から相続人やなかったことになるねん。

例えば、Aさんが1月に亡くなって、息子のBさんが3月に相続放棄したとするやろ。そしたら、Bさんは「3月から相続人やなくなった」んやなくて、「1月から最初から相続人やなかった」ことになるんや。完全にリセットされるんやで。

これは遡及効があるから、放棄前にあった権利義務も全部なかったことになるねん。借金も財産も、最初から関係なかったことになる。だから相続放棄は借金から逃れる強力な方法なんやけど、財産ももらえへんようになるから、よく考えて決めなあかんのや。

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