おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第939条相続の放棄の効力

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならへんかったもんとみなすんや。

ワンポイント解説

相続放棄をしたら「最初から相続人やなかった」ことになるっていう強力な効果を定めてるんや。放棄した時点からやなくて、相続が始まった時から相続人やなかったことになるねん。

例えば、Aさんが1月に亡くなって、息子のBさんが3月に相続放棄したとするやろ。そしたら、Bさんは「3月から相続人やなくなった」んやなくて、「1月から最初から相続人やなかった」ことになるんや。完全にリセットされるんやで。

これは遡及効があるから、放棄前にあった権利義務も全部なかったことになるねん。借金も財産も、最初から関係なかったことになる。だから相続放棄は借金から逃れる強力な方法なんやけど、財産ももらえへんようになるから、よく考えて決めなあかんのや。

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