おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第94条虚偽表示

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効やで。

前項の決まりによる意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

「虚偽表示」っちゅう、お互いが「これはウソの契約やで」って分かってて契約することについて決めてるんや。例えば、Aさんが借金取りから逃げるために、友達のBさんと「家を売った」ってウソの契約書を作る場合やな。AさんもBさんもウソって分かってて、書類上だけの契約をするわけや。

こういう虚偽表示は、当事者同士では無効や。AさんとBさんは「これはウソやで」って分かってるんやから、法律で守ってあげる必要ないやろ?せやから、あとでBさんが「契約は有効や!家は自分のもんや!」って言うても、Aさんは「いや、あれはウソやったやん」って反論できるんや。お互いグルやったんやから、保護する理由がないねん。

でも、何も知らん第三者には「これウソやったんや」って言えへんねん。例えば、AさんとBさんがウソの売買契約して、Bさんがそれを「本物の契約や」って信じたCさんにさらに転売したとするやろ?Cさんが善意(ウソって知らん)やったら、Cさんは守られるんや。Cさんは何も悪いことしてへんし、Cさんみたいな善意の人を守らんと、安心して取引できへんもんな。これは取引の安全を重視した決まりやで。

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