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第944条 財産分離の請求後の相続人による管理

第944条 財産分離の請求後の相続人による管理

第944条 財産分離の請求後の相続人による管理

相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があった時は、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をせなあかんんや。せやけど、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した時は、この限りやないで。

第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の決まりは、前項の場合について準用するねん。

相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。

第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があった時は、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をせなあかんんや。せやけど、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した時は、この限りやないで。

第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の決まりは、前項の場合について準用するねん。

ワンポイント解説

単純承認した相続人でも、財産分離の請求があったら、それ以降は相続財産をちゃんと管理せなあかんっていうルールやねん。自分の大事なものと同じように扱う義務が生まれるんや。

例えば、Aさんが単純承認して「全部もらう」って決めたとするやろ。でも債権者のBさんが財産分離を請求したら、Aさんは相続財産を雑に扱えへんようになるんや。「もう自分のもんやし」って好き勝手できへんねん。

ただし、裁判所が管理人を選んだら、その人が管理することになるから、Aさんの義務はなくなるで。管理人がおらへん間だけ、ちゃんと責任を持って管理せなあかんのや。委任契約のルールも準用されるから、報告義務とかもあるんやで。

本条(第944条)は「財産分離の請求後の相続人による管理」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

単純承認した相続人でも、財産分離の請求があったら、それ以降は相続財産をちゃんと管理せなあかんっていうルールやねん。自分の大事なものと同じように扱う義務が生まれるんや。

例えば、Aさんが単純承認して「全部もらう」って決めたとするやろ。でも債権者のBさんが財産分離を請求したら、Aさんは相続財産を雑に扱えへんようになるんや。「もう自分のもんやし」って好き勝手できへんねん。

ただし、裁判所が管理人を選んだら、その人が管理することになるから、Aさんの義務はなくなるで。管理人がおらへん間だけ、ちゃんと責任を持って管理せなあかんのや。委任契約のルールも準用されるから、報告義務とかもあるんやで。

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