おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第946条物上代位の規定の準用

第304条の決まりは、財産分離の場合について準用するで。

ワンポイント解説

物上代位のルールを財産分離の場合にも使えるようにしてるんや。物上代位っていうのは、担保の対象物が売られたり壊れたりした時、その代わりのお金にも権利が及ぶっていう考え方やねん。

例えば、財産分離した土地が売られて売却代金が入ったとするやろ。土地そのものはなくなったけど、その代わりのお金に対しても、債権者は権利を主張できるんや。「土地がなくなったから終わり」やなくて、代わりのものも追いかけられるんやで。

これは、財産の形が変わっても債権者の権利を守るための仕組みやねん。土地が現金に変わっても、保険金になっても、債権者の保護は続くんや。

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