第946条物上代位の規定の準用
第304条の決まりは、財産分離の場合について準用するで。
ワンポイント解説
物上代位のルールを財産分離の場合にも使えるようにしてるんや。物上代位っていうのは、担保の対象物が売られたり壊れたりした時、その代わりのお金にも権利が及ぶっていう考え方やねん。
例えば、財産分離した土地が売られて売却代金が入ったとするやろ。土地そのものはなくなったけど、その代わりのお金に対しても、債権者は権利を主張できるんや。「土地がなくなったから終わり」やなくて、代わりのものも追いかけられるんやで。
これは、財産の形が変わっても債権者の権利を守るための仕組みやねん。土地が現金に変わっても、保険金になっても、債権者の保護は続くんや。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ