おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第948条 相続人の固有財産からの弁済

第948条 相続人の固有財産からの弁済

第948条 相続人の固有財産からの弁済

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもってぜんぶの弁済を受けることができへんかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができるねん。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができるで。

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもってぜんぶの弁済を受けることができへんかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができるねん。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができるで。

ワンポイント解説

財産分離を請求した債権者は、まず相続財産から返してもらって、それでも足りへんかったら相続人の固有財産からも返してもらえるっていうルールやねん。ただし、相続人の債権者が優先されるんや。

例えば、相続財産が500万円で、Aさんの借金が1000万円あったとするやろ。財産分離を請求した債権者は、まず500万円を相続財産からもらって、残りの500万円は相続人Bさんの財産から返してもらうことになるんや。

でもその時、Bさん自身の債権者Cさんがおったら、Cさんが先に返してもらえるねん。財産分離を請求した債権者は、Cさんの後になるんや。これは、Bさん自身の債権者を守るためのルールやで。

本条(第948条)は「相続人の固有財産からの弁済」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

財産分離を請求した債権者は、まず相続財産から返してもらって、それでも足りへんかったら相続人の固有財産からも返してもらえるっていうルールやねん。ただし、相続人の債権者が優先されるんや。

例えば、相続財産が500万円で、Aさんの借金が1000万円あったとするやろ。財産分離を請求した債権者は、まず500万円を相続財産からもらって、残りの500万円は相続人Bさんの財産から返してもらうことになるんや。

でもその時、Bさん自身の債権者Cさんがおったら、Cさんが先に返してもらえるねん。財産分離を請求した債権者は、Cさんの後になるんや。これは、Bさん自身の債権者を守るためのルールやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ