第952条 相続財産の清算人の選任
第952条 相続財産の清算人の選任
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任せなあかんねん。
前項の決まりにより相続財産の清算人を選任した時は、家庭裁判所は、遅滞のう、その旨及び相続人がおるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告せなあかんで。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができへんんや。
本条(第952条)は「相続財産の清算人の選任」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続人がおるかどうか分からへん時に、家庭裁判所が相続財産の清算人を選んで、相続人を探すための公告をするっちゅう決まりやねん。清算人は、相続財産を管理したり、債権者に弁済したりする役割を果たすんやで。そして、6ヶ月以上の期間を定めて「相続人がおったら名乗り出てください」っちゅう公告をせなあかんねん。
具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人が誰か分からへん時、Aさんにお金を貸してたBさんとか、検察官が家庭裁判所に「清算人を選んでください」って申し立てることができるんや。そしたら家庭裁判所が清算人を選任して、その清算人がAさんの財産を管理することになるんやな。
さらに、家庭裁判所は清算人を選んだら、すぐに公告をせなあかんねん。「相続人がおる人は、6ヶ月以内に名乗り出てくださいな」っちゅうお知らせやな。たとえば、Aさんの遠い親戚のCさんが「私が相続人です」って分かったら、この期間内に申し出なあかんわけや。6ヶ月未満にはできへんから、ちゃんと相続人が名乗り出る時間を確保してるんやで。
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