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第954条 相続財産の清算人の報告

第954条 相続財産の清算人の報告

第954条 相続財産の清算人の報告

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求がある時は、その請求をした者に相続財産の状況を報告せなあかんんやで。

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求がある時は、その請求をした者に相続財産の状況を報告せなあかんんやで。

ワンポイント解説

相続財産の清算人が、相続債権者や受遺者から請求されたら、相続財産の状況を報告せなあかんっちゅう決まりやねん。債権者や遺言で財産をもらう人には、財産がどうなってるか知る権利があるんや。清算人は財産を管理してるから、ちゃんと説明する義務があるわけやな。

具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんから、清算人のBさんが財産を管理してるとしよか。Aさんに生前お金を貸してたCさん(債権者)がおって、Cさんは「今、財産がどれくらいあって、私の借金は返してもらえるんか知りたい」って思ったとするやろ?そしたらCさんは、清算人のBさんに「財産の状況を教えてください」って請求できるんや。

Bさんは、Cさんから請求されたら報告せなあかんねん。たとえば「Aさんの財産は、家が一軒と預金が100万円あります。債務は全部で150万円です」みたいに説明するわけやな。遺言で財産をもらうことになってるDさんも、同じように請求できるで。清算人に報告義務があることで、債権者や受遺者が安心して手続きを待てるっちゅうわけや。透明性が大事やねん。

本条(第954条)は「相続財産の清算人の報告」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続財産の清算人が、相続債権者や受遺者から請求されたら、相続財産の状況を報告せなあかんっちゅう決まりやねん。債権者や遺言で財産をもらう人には、財産がどうなってるか知る権利があるんや。清算人は財産を管理してるから、ちゃんと説明する義務があるわけやな。

具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんから、清算人のBさんが財産を管理してるとしよか。Aさんに生前お金を貸してたCさん(債権者)がおって、Cさんは「今、財産がどれくらいあって、私の借金は返してもらえるんか知りたい」って思ったとするやろ?そしたらCさんは、清算人のBさんに「財産の状況を教えてください」って請求できるんや。

Bさんは、Cさんから請求されたら報告せなあかんねん。たとえば「Aさんの財産は、家が一軒と預金が100万円あります。債務は全部で150万円です」みたいに説明するわけやな。遺言で財産をもらうことになってるDさんも、同じように請求できるで。清算人に報告義務があることで、債権者や受遺者が安心して手続きを待てるっちゅうわけや。透明性が大事やねん。

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