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第955条 相続財産法人の不成立

第955条 相続財産法人の不成立

第955条 相続財産法人の不成立

相続人のおることが明らかになった時は、第951条の法人は、成立せえへんかったもんとみなすねん。せやけど、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げへんで。

相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

相続人のおることが明らかになった時は、第951条の法人は、成立せえへんかったもんとみなすねん。せやけど、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げへんで。

ワンポイント解説

相続人が見つかったら、相続財産法人は最初から成立してへんかったことにするっちゅう決まりやねん。せやけど、清算人がそれまでにした行為(契約とか)は有効なままやで。相続人が見つかったら、その人が財産を相続するから、もう法人として扱う必要がなくなるわけやな。

具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんかったから、相続財産法人として扱われて、清算人のBさんが管理してたとしよか。せやけど、しばらくしてAさんの姪のCさんが「私が相続人です」って名乗り出たんや。そしたら、相続財産法人は最初から存在してへんかったことになって、Cさんが相続人として財産を引き継ぐことになるんやな。

でもな、清算人のBさんがそれまでに、たとえばAさんの家の修繕を業者に頼んだり、債権者に弁済したりしてたとしよか。その行為は有効なままやねん。Cさんが相続人になったからって「Bさんがした契約は全部無効や」ってなったら、業者とか債権者が困るやろ?せやから、清算人が権限内でした行為はちゃんと有効として認めて、取引の安全を守ってるんやで。

本条(第955条)は「相続財産法人の不成立」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は法人に関する規定で、法人の能力や行為、責任について定めています。法人格の確立と活動の法的枠組みを整備しています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続人が見つかったら、相続財産法人は最初から成立してへんかったことにするっちゅう決まりやねん。せやけど、清算人がそれまでにした行為(契約とか)は有効なままやで。相続人が見つかったら、その人が財産を相続するから、もう法人として扱う必要がなくなるわけやな。

具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんかったから、相続財産法人として扱われて、清算人のBさんが管理してたとしよか。せやけど、しばらくしてAさんの姪のCさんが「私が相続人です」って名乗り出たんや。そしたら、相続財産法人は最初から存在してへんかったことになって、Cさんが相続人として財産を引き継ぐことになるんやな。

でもな、清算人のBさんがそれまでに、たとえばAさんの家の修繕を業者に頼んだり、債権者に弁済したりしてたとしよか。その行為は有効なままやねん。Cさんが相続人になったからって「Bさんがした契約は全部無効や」ってなったら、業者とか債権者が困るやろ?せやから、清算人が権限内でした行為はちゃんと有効として認めて、取引の安全を守ってるんやで。

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