第956条 相続財産の清算人の代理権の消滅
第956条 相続財産の清算人の代理権の消滅
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するんや。
前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞のう相続人に対して清算に係る計算をせなあかんねん。
本条(第956条)は「相続財産の清算人の代理権の消滅」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続人が相続を承認したら、清算人の代理権は消滅するっちゅう決まりやねん。そして清算人は、相続人に対して清算の計算をちゃんと報告せなあかんのや。相続人が決まったら、もう清算人が管理する必要はなくなるから、引き継ぎをきちんとするっちゅうわけやな。
具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんかったから、清算人のBさんが財産を管理してたとしよか。そしたらAさんの姪のCさんが「私が相続人です」って名乗り出て、相続を承認したんや。この瞬間に、清算人のBさんの代理権は消滅するんやな。もうCさんが財産を管理する立場になるから、Bさんの役割は終わりっちゅうわけや。
そしてBさんは、Cさんに対して清算の計算をせなあかんねん。たとえば「Aさんの財産は、家と預金で合計500万円ありました。債権者に300万円を弁済して、管理費用に50万円かかったので、残りは150万円です」っちゅう感じで報告するわけやな。Cさんは、この報告を見て、どれだけ財産が残ってるか分かるんや。清算人がちゃんと計算報告することで、相続人が安心して財産を引き継げるようになってるんやで。
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