おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第958条権利を主張する者がない場合

第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がおらへん時は、相続人並びに相続財産の清算人に知れへんかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができへんねん。

ワンポイント解説

相続人を探す公告期間内に相続人が名乗り出えへんかったら、清算人が知らへんかった債権者や受遺者は権利を行使できへんっちゅう決まりやねん。手続きの期限をちゃんと守らんと、権利を失ってまうんや。これは、相続財産の処理をいつまでも引きずらんようにして、早く決着をつけるための仕組みやで。

具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんから、家庭裁判所が「6ヶ月以内に相続人は名乗り出てください」っちゅう公告をしたとしよか。せやけど、その期間内に誰も名乗り出えへんかったんや。そしたら、清算人のBさんが知らへんかった債権者のCさんは、もう請求できへんことになるんやな。

たとえば、Aさんに昔お金を貸してたCさんがおったんやけど、清算人のBさんはCさんの存在を知らへんかったとしよか。Cさんも公告を見逃してもて、相続人の公告期間内に請求せえへんかったんや。そしたら、Cさんはもう権利を行使できへんねん。ちょっと厳しいけど、これで相続財産の処理を早く終わらせて、法律関係を安定させることができるんやで。公告は見逃したらあかんっちゅうことやな。

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