おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第958条 権利を主張する者がない場合

第958条 権利を主張する者がない場合

第958条 権利を主張する者がない場合

第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がおらへん時は、相続人並びに相続財産の清算人に知れへんかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができへんねん。

第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がおらへん時は、相続人並びに相続財産の清算人に知れへんかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができへんねん。

ワンポイント解説

相続人を探す公告期間内に相続人が名乗り出えへんかったら、清算人が知らへんかった債権者や受遺者は権利を行使できへんっちゅう決まりやねん。手続きの期限をちゃんと守らんと、権利を失ってまうんや。これは、相続財産の処理をいつまでも引きずらんようにして、早く決着をつけるための仕組みやで。

具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんから、家庭裁判所が「6ヶ月以内に相続人は名乗り出てください」っちゅう公告をしたとしよか。せやけど、その期間内に誰も名乗り出えへんかったんや。そしたら、清算人のBさんが知らへんかった債権者のCさんは、もう請求できへんことになるんやな。

たとえば、Aさんに昔お金を貸してたCさんがおったんやけど、清算人のBさんはCさんの存在を知らへんかったとしよか。Cさんも公告を見逃してもて、相続人の公告期間内に請求せえへんかったんや。そしたら、Cさんはもう権利を行使できへんねん。ちょっと厳しいけど、これで相続財産の処理を早く終わらせて、法律関係を安定させることができるんやで。公告は見逃したらあかんっちゅうことやな。

本条(第958条)は「権利を主張する者がない場合」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続人を探す公告期間内に相続人が名乗り出えへんかったら、清算人が知らへんかった債権者や受遺者は権利を行使できへんっちゅう決まりやねん。手続きの期限をちゃんと守らんと、権利を失ってまうんや。これは、相続財産の処理をいつまでも引きずらんようにして、早く決着をつけるための仕組みやで。

具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんから、家庭裁判所が「6ヶ月以内に相続人は名乗り出てください」っちゅう公告をしたとしよか。せやけど、その期間内に誰も名乗り出えへんかったんや。そしたら、清算人のBさんが知らへんかった債権者のCさんは、もう請求できへんことになるんやな。

たとえば、Aさんに昔お金を貸してたCさんがおったんやけど、清算人のBさんはCさんの存在を知らへんかったとしよか。Cさんも公告を見逃してもて、相続人の公告期間内に請求せえへんかったんや。そしたら、Cさんはもう権利を行使できへんねん。ちょっと厳しいけど、これで相続財産の処理を早く終わらせて、法律関係を安定させることができるんやで。公告は見逃したらあかんっちゅうことやな。

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