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第958-2条 特別縁故者に対する相続財産の分与

第958-2条 特別縁故者に対する相続財産の分与

第958-2条 特別縁故者に対する相続財産の分与

前条の場合において、相当と認める時は、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしとった者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産のぜんぶ又は一部を与えることができるんやで。

前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にせなあかんねん。

前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

前条の場合において、相当と認める時は、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしとった者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産のぜんぶ又は一部を与えることができるんやで。

前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にせなあかんねん。

ワンポイント解説

相続人がおらへん時に、特別縁故者に財産を分けてあげる仕組みを決めてるんや。亡くなった人と一緒に暮らしてた人とか、介護してた人とか、特別な関係があった人が、家庭裁判所に請求したら、残った遺産の全部か一部をもらえる可能性があるねん。

例えばな、Wさんっちゅう人が亡くなって、法定相続人が誰もおらへんかったとするやろ。でも、Wさんには長年一緒に暮らして介護してくれたXさんっちゅう友人がおったんや。債権者への支払いとか清算が全部終わった後、Xさんが家庭裁判所に「私はWさんと特別な縁がありました」って申し立てたら、裁判所が「確かにXさんは特別な縁故者やな」って認めて、残った財産の一部をXさんに分けてくれるんや。

これは、法律上の相続人やなくても、実際に深い関係があった人を救済するための優しい制度や。請求は清算手続きの期間が終わってから3か月以内にせなあかんけど、この仕組みのおかげで、亡くなった人の意思にも沿った形で財産が引き継がれるんやで。

本条(第958条の2)は「特別縁故者に対する相続財産の分与」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続人がおらへん時に、特別縁故者に財産を分けてあげる仕組みを決めてるんや。亡くなった人と一緒に暮らしてた人とか、介護してた人とか、特別な関係があった人が、家庭裁判所に請求したら、残った遺産の全部か一部をもらえる可能性があるねん。

例えばな、Wさんっちゅう人が亡くなって、法定相続人が誰もおらへんかったとするやろ。でも、Wさんには長年一緒に暮らして介護してくれたXさんっちゅう友人がおったんや。債権者への支払いとか清算が全部終わった後、Xさんが家庭裁判所に「私はWさんと特別な縁がありました」って申し立てたら、裁判所が「確かにXさんは特別な縁故者やな」って認めて、残った財産の一部をXさんに分けてくれるんや。

これは、法律上の相続人やなくても、実際に深い関係があった人を救済するための優しい制度や。請求は清算手続きの期間が終わってから3か月以内にせなあかんけど、この仕組みのおかげで、亡くなった人の意思にも沿った形で財産が引き継がれるんやで。

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