第959条 残余財産の国庫への帰属
第959条 残余財産の国庫への帰属
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
前条の決まりにより処分されへんかった相続財産は、国庫に帰属するんや。この場合においては、第956条第2項の決まりを準用するで。
本条(第959条)は「残余財産の国庫への帰属」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続人が見つからへんで、債権者や受遺者にも配られへんかった財産は、最終的に国のものになるっちゅう決まりやねん。誰も引き取る人がおらへん財産をそのまま放置しとくわけにはいかへんから、国が引き取って管理するんや。そして、清算人は国に財産を引き渡す前に、ちゃんと計算報告をせなあかんねん。
具体的に言うとな、Aさんが亡くなって相続人を探したけど誰も見つからへんかったとしよか。債権者や受遺者にも財産を配って、それでも残った財産があるんや。たとえば家とか預金が残ってたとするやろ?その残った財産は、国庫(国の金庫)に入ることになるんやな。誰のものでもない財産は、最終的に国が管理するっちゅうわけや。
そして清算人のBさんは、国に財産を渡す前に、ちゃんと清算の計算をせなあかんねん。「Aさんの財産は全部でこれだけあって、債権者にこれだけ払って、残りがこれだけです」っちゅう報告をするんや。これで、財産がどう処理されたか透明になるわけやな。相続人がおらへん財産でも、ちゃんと行き先が決まってるから、放置されることはないんやで。
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