第960条 遺言の方式
第960条 遺言の方式
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
遺言は、この法律に定める方式に従わなんだら、することができへんねん。
ワンポイント解説
本条(第960条)は「遺言の方式」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言を作る時は、法律で決められた方式に従わなあかんっちゅう決まりやねん。自分の好きなように書いたらええわけやなくて、ちゃんとした形式を守らなあかんのや。これは、遺言が本物かどうか、本当に本人の意思なんか確認できるようにするためなんやで。形式を守らへんかったら、遺言が無効になってまうねん。
具体的に言うとな、Aさんが「死んだら私の家はBさんにあげる」って遺言を残したいと思ったとしよか。せやけど、ただメモ用紙に書いただけやったら、それは有効な遺言にならへん可能性が高いんや。民法では、自筆証書遺言とか公正証書遺言とか、ちゃんとした方式が決まってるんやな。
たとえば、自筆証書遺言やったら、全部自分で手書きして、日付を書いて、署名して、印鑑を押さなあかんねん。Aさんがパソコンで打って印刷しただけやったら、それは無効や(財産目録は例外やけどな)。遺言は人が亡くなった後に効力が出るから、本人に確認できへんやろ?せやから、形式をちゃんと守ることで、偽造を防いで、本人の意思を確実に実現できるようにしてるんやで。
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