第961条 遺言能力
第961条 遺言能力
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
15歳に達した者は、遺言をすることができるんや。
ワンポイント解説
本条(第961条)は「遺言能力」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
15歳になったら遺言を作ることができるっちゅう決まりやねん。普通の契約とかは20歳にならんとできへんことが多いんやけど、遺言は15歳からできるんや。これは、遺言っちゅうのは自分の財産をどうするかっちゅう個人的な意思やから、若くてもちゃんと判断できるって考えられてるんやで。
具体的に言うとな、高校生のAさん(16歳)が病気で余命が短いことが分かったとしよか。Aさんは自分の持ってる大事なものを、親友のBさんに譲りたいって思ったんや。そしたらAさんは、15歳を過ぎてるから、ちゃんと遺言を作ることができるんやな。親の同意もいらへんねん。
普通の契約やったら、未成年者は親の同意が必要やったり、後で取り消せたりするんやけど、遺言は違うんや。15歳のAさんが作った遺言は、ちゃんとした方式を守って作ってたら有効やねん。これは、遺言っちゅうのは自分の最後の意思表示やから、若くても自分で決められるようにしてるっちゅうわけや。自分の気持ちを大事にしてるんやで。
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