おおさかけんぽう

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第964条 包括遺贈及び特定遺贈

第964条 包括遺贈及び特定遺贈

第964条 包括遺贈及び特定遺贈

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産のぜんぶ又は一部を処分することができるんやで。

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産のぜんぶ又は一部を処分することができるんやで。

ワンポイント解説

遺言で財産をあげる時に、包括遺贈(財産の全部とか半分とか割合で指定)と特定遺贈(この家とかこの預金とか具体的に指定)の2つの方法があるっちゅう決まりやねん。どっちの方法でも、財産の全部でも一部でも自由に決められるんや。自分の財産やから、遺言で好きなように処分できるっちゅうわけやな。

具体的に言うとな、Aさんが遺言で「私の財産の半分をBさんにあげる」って書いたとしよか。これが包括遺贈や。Bさんは財産の半分をもらうんやけど、具体的に何をもらうかは相続人と話し合って決めることになるんやな。プラスの財産だけやなくて、借金も半分引き継ぐことになるで。

一方、特定遺贈は「この家をBさんにあげる」「この預金通帳の100万円をCさんにあげる」みたいに、具体的に財産を指定する方法やねん。この場合、BさんやCさんは指定された財産だけをもらって、借金は引き継がへんねん。Aさんは、包括遺贈と特定遺贈を組み合わせて使うこともできるで。自分の気持ちに合わせて、柔軟に財産の行き先を決められるようになってるんやな。

本条(第964条)は「包括遺贈及び特定遺贈」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺言で財産をあげる時に、包括遺贈(財産の全部とか半分とか割合で指定)と特定遺贈(この家とかこの預金とか具体的に指定)の2つの方法があるっちゅう決まりやねん。どっちの方法でも、財産の全部でも一部でも自由に決められるんや。自分の財産やから、遺言で好きなように処分できるっちゅうわけやな。

具体的に言うとな、Aさんが遺言で「私の財産の半分をBさんにあげる」って書いたとしよか。これが包括遺贈や。Bさんは財産の半分をもらうんやけど、具体的に何をもらうかは相続人と話し合って決めることになるんやな。プラスの財産だけやなくて、借金も半分引き継ぐことになるで。

一方、特定遺贈は「この家をBさんにあげる」「この預金通帳の100万円をCさんにあげる」みたいに、具体的に財産を指定する方法やねん。この場合、BさんやCさんは指定された財産だけをもらって、借金は引き継がへんねん。Aさんは、包括遺贈と特定遺贈を組み合わせて使うこともできるで。自分の気持ちに合わせて、柔軟に財産の行き先を決められるようになってるんやな。

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