第965条 相続人に関する規定の準用
第965条 相続人に関する規定の準用
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
第886条及び第891条の決まりは、受遺者について準用するねん。
ワンポイント解説
本条(第965条)は「相続人に関する規定の準用」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続人について決まってるルール(第886条の代襲相続と第891条の相続欠格)を、受遺者(遺言で財産をもらう人)にも同じように使うっちゅう決まりやねん。受遺者が遺言者より先に亡くなったり、遺言者を殺したりしたら、遺言でもらえるはずやった財産はもらえへんくなるんや。相続人と同じように扱うっちゅうわけやな。
具体的に言うとな、Aさんが遺言で「私の家はBさんにあげる」って書いてたとしよか。せやけど、Bさんが先に亡くなってもて、Aさんより先に死んでしまったんや。この場合、Bさんの子どもが代わりに家をもらえるか?っちゅうと、もらえへんねん。第886条を準用するんやけど、受遺者の場合は代襲相続は認められてへんのや。
また、もしBさんがAさんを殺害したとしたら、これは相続欠格事由に当たるから、Bさんは遺言で指定されてても財産をもらえへんねん。第891条を準用して、遺言者を害するような人には財産をあげへんっちゅうことや。Aさんが「Bさんにあげる」って書いてても、Bさんが欠格事由に該当したら無効になるわけやな。遺言でも、ちゃんと道理に合った扱いをするようになってるんやで。
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