第967条 普通の方式による遺言の種類
第967条 普通の方式による遺言の種類
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってせなあかんねん。せやけど、特別の方式によることを許す場合は、この限りやないで。
ワンポイント解説
本条(第967条)は「普通の方式による遺言の種類」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
普通の方式で遺言を書く時のルールを決めてるんや。遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書のどれかの形式で作らなあかんねん。特別な事情がある時だけ、例外的な方式が認められるで。
例えばな、Aさんが自分の財産を誰にどう分けるか決めたい時、勝手に口で言うただけやったり、メモ書きをしただけやったりしたら、ちゃんとした遺言として認められへんのや。自分で全部手書きして印鑑を押す「自筆証書遺言」、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」、内容を秘密にしたまま封をする「秘密証書遺言」、この3つのどれかの形式で作らなあかんねん。特別な状況(危篤とか船の遭難とか)の時だけ、簡単な方式が認められるんや。
なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうと、遺言っちゅうのは本人が亡くなった後に効力を持つもんやから、偽造されたり、改ざんされたり、本人の本当の気持ちやなかったりしたら大変やろ。きっちりした形式を守ることで、本人の意思を確実に実現できるようにしてるんや。
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