第969条 公正証書遺言
第969条 公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなあかんねん。
前項の公正証書は、公証人法(明治41年法律第53号)の定めるところにより作成するもんやで。
第1項第1号の証人については、公証人法第30条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第35条第3項の規定を除くんや。)を適用するんやで。
本条(第969条)は「公正証書遺言」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
公正証書遺言の作り方を決めてるんや。公正証書遺言は、公証人が作る正式な遺言書で、証人2人以上の立会いが必要やねん。遺言者が口で内容を伝えて、公証人がそれを書いて読み聞かせて、全員が署名・押印する手順を踏むんや。
例えばな、Eさんが「私の財産は娘に全部あげたい」って思った時、公証役場に行って、証人2人(例えばFさんとGさん)を連れて行くんや。Eさんが公証人に「娘に全財産を」って口で伝えて、公証人がそれを正式な文章にして書くねん。書けたら公証人が読み上げて、Eさんと証人2人が「間違いありません」って確認して、みんなで署名・押印するんや。これで完成や。
公正証書遺言は、自筆証書遺言より手間はかかるけど、公証人っちゅうプロが作るから、形式の間違いが無いし、原本が公証役場に保管されるから紛失や改ざんの心配もないねん。確実に自分の意思を残したい人には、一番安心な方法やで。
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