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第971条 方式に欠ける秘密証書遺言の効力

第971条 方式に欠ける秘密証書遺言の効力

第971条 方式に欠ける秘密証書遺言の効力

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるもんがあっても、第968条に定める方式を具備しとる時は、自筆証書による遺言としてその効力を有するんや。

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるもんがあっても、第968条に定める方式を具備しとる時は、自筆証書による遺言としてその効力を有するんや。

ワンポイント解説

秘密証書遺言が形式的に不完全やった時の救済措置を決めてるんや。秘密証書遺言として必要な手続きが欠けとっても、自筆証書遺言の要件を満たしてたら、自筆証書遺言として有効になるねん。

例えばな、Iさんが秘密証書遺言を作ろうとして、公証役場での手続きに不備があったとするやろ。本来なら秘密証書遺言としては無効になってまうんやけど、その遺言書が「全文手書き・日付あり・氏名あり・印鑑あり」っちゅう自筆証書遺言の条件を満たしてたら、「秘密証書遺言としてはアカンけど、自筆証書遺言としてはOK」って認められるんや。

これは、遺言者の意思をできるだけ尊重するための優しい仕組みや。形式的な手続きのミスで、せっかく書いた遺言が全部無効になったら可哀想やろ。別の方式の要件を満たしてたら、そっちで救済してあげようっちゅう考え方やねん。本人の気持ちを大事にする、柔軟な制度やで。

本条(第971条)は「方式に欠ける秘密証書遺言の効力」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

秘密証書遺言が形式的に不完全やった時の救済措置を決めてるんや。秘密証書遺言として必要な手続きが欠けとっても、自筆証書遺言の要件を満たしてたら、自筆証書遺言として有効になるねん。

例えばな、Iさんが秘密証書遺言を作ろうとして、公証役場での手続きに不備があったとするやろ。本来なら秘密証書遺言としては無効になってまうんやけど、その遺言書が「全文手書き・日付あり・氏名あり・印鑑あり」っちゅう自筆証書遺言の条件を満たしてたら、「秘密証書遺言としてはアカンけど、自筆証書遺言としてはOK」って認められるんや。

これは、遺言者の意思をできるだけ尊重するための優しい仕組みや。形式的な手続きのミスで、せっかく書いた遺言が全部無効になったら可哀想やろ。別の方式の要件を満たしてたら、そっちで救済してあげようっちゅう考え方やねん。本人の気持ちを大事にする、柔軟な制度やで。

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