第973条 成年被後見人の遺言
第973条 成年被後見人の遺言
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならへんねん。
遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態におらへんかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなあかんで。せやけど、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をして、署名し、印を押さなあかんねん。
本条(第973条)は「成年被後見人の遺言」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
成年被後見人が遺言を書く時のルールを決めてるんや。成年被後見人は普段は判断能力が不十分な状態やけど、一時的に回復した時には遺言を書けるねん。ただし、医師2人以上が立ち会って、「ちゃんと判断できる状態やった」って証明せなあかん。
例えばな、Lさんっちゅう成年被後見人が、ある日調子が良くて「今日は頭がはっきりしてる。遺言を書きたい」って思ったとするやろ。そういう時、医師2人以上に立ち会ってもらって、遺言を書くんや。書き終わったら、医師が遺言書に「Lさんは遺言を書いた時、精神上の障害で判断できへん状態やなかった」って書いて、署名・押印してくれるねん。秘密証書の場合は、封筒にその内容を書くで。
これは、成年被後見人の意思を尊重しつつ、後から「あの時は判断力がなかった」って揉めへんようにするための仕組みや。判断能力が不十分でも、回復した時には自分の意思を残せるし、医師の証明があるから信用性も高いねん。本人の権利と法的安定性の両方を守る、バランスの取れた制度やで。
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