第975条 共同遺言の禁止
第975条 共同遺言の禁止
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができへんねん。
ワンポイント解説
本条(第975条)は「共同遺言の禁止」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
共同遺言の禁止を決めてるんや。2人以上の人が、一つの遺言書に一緒に遺言を書くことはできへんねん。遺言は必ず一人ずつ、別々の遺言書で作らなあかん。
例えばな、夫婦のOさんとPさんが「私たちの財産は全部長男に」って一つの遺言書に二人で書いたとするやろ。これは共同遺言やから、無効になってまうんや。OさんはOさんで一つ、PさんはPさんで一つ、別々の遺言書を作らなあかんねん。内容が同じでもええけど、遺言書自体は別々にせなあかん。
なんでこんな決まりがあるかっちゅうと、共同遺言やと後から色々問題が起きるからやねん。一方が亡くなった後、生き残った人が「やっぱり内容を変えたい」って思っても、もう一方の遺言と一緒やから変えられへんかったり、どっちの意思か分からんくなったりするやろ。遺言は個人の自由な意思表示やから、一人ずつ独立して作るべきやっちゅう考え方やねん。
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