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第976条 死亡の危急に迫った者の遺言

第976条 死亡の危急に迫った者の遺言

第976条 死亡の危急に迫った者の遺言

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする時は、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができるんや。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなあかんで。

口がきけへん者が前項の決まりにより遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなあかんねん。

第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえへん者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができるんやで。

前3項の決まりによりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なんだら、その効力を生じへんんや。

家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たもんであるとの心証を得なんだら、これを確認することができへんねん。

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする時は、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができるんや。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなあかんで。

口がきけへん者が前項の決まりにより遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなあかんねん。

第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえへん者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができるんやで。

前3項の決まりによりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なんだら、その効力を生じへんんや。

家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たもんであるとの心証を得なんだら、これを確認することができへんねん。

ワンポイント解説

死にそうな人が緊急で遺言を作る時の特別なルールを決めてるんや。病気とかで死が迫ってる時、証人3人以上の立会いで、遺言の内容を口で伝えて、証人が書き留める方法で遺言ができるねん。ただし、20日以内に家庭裁判所の確認を得なあかん。

例えばな、Qさんが急病で危篤状態になって、「遺言を書きたいけど、もう手が動かへん」っちゅう状況やとするやろ。そういう時、家族や友人など証人3人以上に来てもらって、「私の財産は長女に全部あげてほしい」って口で伝えるんや。証人の一人がそれを書き留めて、他の証人に読み聞かせて、「間違いない」って全員が署名・押印するねん。そして20日以内に家庭裁判所に「これは本人の本当の意思でした」って確認してもらわなあかん。

これは、緊急の時でも本人の意思を残せるようにするための優しい仕組みや。普通の方式やと間に合わへん時に使える特例やけど、後から揉めへんように、裁判所の確認が必要になってるねん。命が危ない時でも意思を残せる、人間的な制度やで。

本条(第976条)は「死亡の危急に迫った者の遺言」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

死にそうな人が緊急で遺言を作る時の特別なルールを決めてるんや。病気とかで死が迫ってる時、証人3人以上の立会いで、遺言の内容を口で伝えて、証人が書き留める方法で遺言ができるねん。ただし、20日以内に家庭裁判所の確認を得なあかん。

例えばな、Qさんが急病で危篤状態になって、「遺言を書きたいけど、もう手が動かへん」っちゅう状況やとするやろ。そういう時、家族や友人など証人3人以上に来てもらって、「私の財産は長女に全部あげてほしい」って口で伝えるんや。証人の一人がそれを書き留めて、他の証人に読み聞かせて、「間違いない」って全員が署名・押印するねん。そして20日以内に家庭裁判所に「これは本人の本当の意思でした」って確認してもらわなあかん。

これは、緊急の時でも本人の意思を残せるようにするための優しい仕組みや。普通の方式やと間に合わへん時に使える特例やけど、後から揉めへんように、裁判所の確認が必要になってるねん。命が危ない時でも意思を残せる、人間的な制度やで。

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