第977条 伝染病隔離者の遺言
第977条 伝染病隔離者の遺言
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所におる者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるで。
ワンポイント解説
本条(第977条)は「伝染病隔離者の遺言」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
伝染病で隔離された場所におる人が遺言を作る時の特別なルールを決めてるんや。行政処分で交通が断たれてる場所では、警察官1人と証人1人以上の立会いで遺言書を作ることができるねん。
例えばな、Rさんが感染症で隔離施設に入れられて、外との行き来ができへん状況やとするやろ。普通やったら公証人に来てもらったり、自分で出かけたりして遺言を作るんやけど、隔離されてるからそれができへんのや。そういう時、施設にいる警察官と、もう一人証人を立てて、遺言書を作ることができるねん。形式は簡易やけど、緊急事態やから認められるんや。
これは、特別な状況でも本人の意思を残せるようにするための仕組みや。伝染病で隔離されてたら、普通の方法では遺言を作られへんやろ。そういう時でも遺言を作れる道を残すことで、どんな状況にある人でも自分の意思を表明できるようにしてるんや。非常時に対応した、柔軟な制度やで。
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