第979条 船舶遭難者の遺言
第979条 船舶遭難者の遺言
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
船舶が遭難した場合において、当該船舶中におって死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができるねん。
口がきけへん者が前項の決まりにより遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをせなあかんで。
前2項の決まりに従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞のう家庭裁判所に請求してその確認を得なんだら、その効力を生じへんんや。
第976条第5項の決まりは、前項の場合について準用するんやで。
本条(第979条)は「船舶遭難者の遺言」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
船が遭難した時の緊急遺言について決めてるんや。船が遭難して死の危険が迫ってる時、証人2人以上の立会いで、口頭で遺言をすることができるねん。証人が後で書き留めて、家庭裁判所の確認を得なあかん。
例えばな、Tさんが乗ってる船が嵐で沈みかけてて、「もう助からへんかもしれへん」っちゅう状況やとするやろ。そんな緊急の時に、ゆっくり遺言書を書いてる暇はないやんか。Tさんは、近くにおる乗客2人以上を証人に立てて、「私の財産は妻に全部あげてほしい」って口で伝えるんや。証人はそれを覚えといて、助かった後で書き留めて、すぐに家庭裁判所に持って行って確認してもらうねん。
これは、極限状態でも本人の意思を残せるようにするための、本当に緊急用の仕組みや。船の遭難っちゅう命の危険が迫った状況でも、最後の意思を残せる道を用意してるんや。証人の記憶と裁判所の確認で信用性を保ちつつ、人間の尊厳を守る、優しい制度やで。
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