第98条の2意思表示の受領能力
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった時又は未成年者若しくは成年被後見人やった時は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができへん。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りやない。
ワンポイント解説
意思表示を受け取る側の能力について決めてるんや。意思表示っちゅうのは、「契約しましょう」とか「解約します」とかいう意思を相手に伝えることやねん。この条文では、相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を持ってへんかったり、未成年者や成年被後見人やったら、その意思表示は効力を持たへんって決めてるんや。
なんでこんな決まりがあるかっちゅうと、内容を理解できへん人に対して意思表示しても、その人を縛るのは可哀想やからやねん。相手を守るための決まりや。例えば、認知症のおばあちゃんに「この土地を売ってください」って言うても、おばあちゃんがその意味を理解できへんかったら、その契約は無効になるんやで。
ただし、法定代理人(親とか)や保佐人がその意思表示を知ったら、そこから効力が発生するねん。例えばな、Aさんが未成年者のBさんに「このゲーム機を1万円で売ります」って意思表示したとするやろ。Bさんがまだ中学生やったら、その意思表示は普通は効力を持たへんねん。でも、Bさんの親(法定代理人)がその意思表示を知ったら、そこから効力が発生するんや。そういう人が知ったら、本人を守るには十分やからやねん。理解できへん人を保護しつつ、ちゃんと保護者が関与したら契約が進むようにするバランスを取ってるんやで。
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