おおさかけんぽう

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第980条 遺言関係者の署名及び押印

第980条 遺言関係者の署名及び押印

第980条 遺言関係者の署名及び押印

第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名して、印を押さなあかんねん。

第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名して、印を押さなあかんねん。

ワンポイント解説

特別方式の遺言(伝染病隔離者と在船者の遺言)で、関係者全員が署名・押印せなあかんルールを決めてるんや。遺言者、書いた人、立会人、証人、みんなが遺言書に署名して印鑑を押さなあかん。

例えばな、Uさんが船の上で遺言を作って、船長のVさんが立ち会って、乗客のWさんとXさんが証人になったとするやろ。遺言書には、Uさん、Vさん、Wさん、Xさん、全員の署名と印鑑が必要やねん。誰か一人でも署名や押印が抜けてたら、その遺言は形式的に不完全になってまうんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、特別方式の遺言は簡易な手続きやから、信用性を保つために関係者全員の署名・押印が必要やねん。「誰が関わったか」「本当に本人の意思か」を後から確認できるようにするための決まりや。形式を守ることで、遺言の信用性を保つ大事な仕組みやで。

本条(第980条)は「遺言関係者の署名及び押印」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

特別方式の遺言(伝染病隔離者と在船者の遺言)で、関係者全員が署名・押印せなあかんルールを決めてるんや。遺言者、書いた人、立会人、証人、みんなが遺言書に署名して印鑑を押さなあかん。

例えばな、Uさんが船の上で遺言を作って、船長のVさんが立ち会って、乗客のWさんとXさんが証人になったとするやろ。遺言書には、Uさん、Vさん、Wさん、Xさん、全員の署名と印鑑が必要やねん。誰か一人でも署名や押印が抜けてたら、その遺言は形式的に不完全になってまうんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、特別方式の遺言は簡易な手続きやから、信用性を保つために関係者全員の署名・押印が必要やねん。「誰が関わったか」「本当に本人の意思か」を後から確認できるようにするための決まりや。形式を守ることで、遺言の信用性を保つ大事な仕組みやで。

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