第981条 署名又は押印が不能の場合
第981条 署名又は押印が不能の場合
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできへん者がおる時は、立会人又は証人は、その事由を付記せなあかんねん。
ワンポイント解説
本条(第981条)は「署名又は押印が不能の場合」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
特別方式の遺言で、署名や押印ができへん人がおる場合のルールを決めてるんや。伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者の遺言で、関係者の誰かが署名や押印できへん時は、立会人か証人がその理由を書き添えなあかんねん。
例えばな、Yさんが船の遭難中に口頭で遺言を伝えたけど、Yさん自身はケガで手が動かへんから署名できへんかったとするやろ。そういう時、証人が遺言書に「Yさんは負傷のため署名できませんでした」って理由を書き添えるんや。そしたら、署名や押印がなくても、その遺言は有効なもんとして扱われるねん。
これは、緊急時や特別な状況で、物理的に署名や押印ができへん人を救済するための仕組みや。「署名できへんから遺言が無効」やったら、せっかくの意思が無駄になってしまうやろ。理由を明記することで、後から「なんで署名がないんや」って揉めへんようにもなるし、本人の意思を尊重する優しい制度やで。
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