第985条 遺言の効力の発生時期
第985条 遺言の効力の発生時期
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるで。
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就した時は、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずるんや。
ワンポイント解説
本条(第985条)は「遺言の効力の発生時期」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言がいつから効力を持つかを決めてるんや。基本的には遺言者が亡くなった瞬間から効力が生まれるけど、条件付きの遺言やったら、その条件が満たされた時から効力が生まれるっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが「息子のBが大学を卒業したら、家をあげる」っちゅう条件付きの遺言を書いたとするやろ。Aさんが亡くなった時点では、Bくんはまだ大学生やったとするわな。この場合、遺言はAさんが亡くなった時には効力を持たへんのや。Bくんが無事に大学を卒業した時に初めて、家を相続する権利が生まれるんやで。
これは遺言者の意思を尊重するための決まりやねん。「この条件が満たされた時だけ財産をあげたい」っちゅう気持ちを、ちゃんと実現できるようにしてるんや。亡くなった後でも、本人の願いが叶うようにっちゅう配慮があるんやで。
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