第991条受遺者による担保の請求
受遺者は、遺贈が弁済期に至らへん間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができるんや。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とするで。
ワンポイント解説
遺贈を受ける人が、まだ財産をもらう時期になってへん時に、担保を要求できるっちゅう決まりやねん。「ちゃんと渡してくれるんやろな」って不安な時に、保証を求められるんや。条件付きの遺贈で、条件が満たされるかどうかわからへん時も同じやで。
例えばな、Aさんが亡くなって、遺言で「3年後にBさんに土地をあげる」って書いてあったとするやろ。Bさんは3年間待たなあかんのやけど、その間に相続人のCさんが土地を売ってしまうかもしれへんって不安になるわな。そういう時、Bさんは「ちゃんと保証してや」って、Cさんに担保を要求できるんや。抵当権を設定してもらうとか、保証人を立ててもらうとかして、安心できるようにしてもらえるんやで。
これは受遺者を守るための決まりやねん。まだ財産をもらえる時期になってへんかったら、その間に何が起こるかわからへんやろ。相続人が勝手に処分してしまうかもしれへんし、財産の価値が下がるかもしれへんわな。せやから、ちゃんと保証してもらって、安心して待てるようにしてるんや。
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