第991条 受遺者による担保の請求
第991条 受遺者による担保の請求
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
受遺者は、遺贈が弁済期に至らへん間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができるんや。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とするで。
本条(第991条)は「受遺者による担保の請求」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺贈を受ける人が、まだ財産をもらう時期になってへん時に、担保を要求できるっちゅう決まりやねん。「ちゃんと渡してくれるんやろな」って不安な時に、保証を求められるんや。条件付きの遺贈で、条件が満たされるかどうかわからへん時も同じやで。
例えばな、Aさんが亡くなって、遺言で「3年後にBさんに土地をあげる」って書いてあったとするやろ。Bさんは3年間待たなあかんのやけど、その間に相続人のCさんが土地を売ってしまうかもしれへんって不安になるわな。そういう時、Bさんは「ちゃんと保証してや」って、Cさんに担保を要求できるんや。抵当権を設定してもらうとか、保証人を立ててもらうとかして、安心できるようにしてもらえるんやで。
これは受遺者を守るための決まりやねん。まだ財産をもらえる時期になってへんかったら、その間に何が起こるかわからへんやろ。相続人が勝手に処分してしまうかもしれへんし、財産の価値が下がるかもしれへんわな。せやから、ちゃんと保証してもらって、安心して待てるようにしてるんや。
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