おおさかけんぽう

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第995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属

第995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属

第995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属

遺贈が、その効力を生じへん時、又は放棄によってその効力を失った時は、受遺者が受けるべきやったもんは、相続人に帰属するんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。

遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

遺贈が、その効力を生じへん時、又は放棄によってその効力を失った時は、受遺者が受けるべきやったもんは、相続人に帰属するんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。

ワンポイント解説

遺贈が効力を失った場合、その財産はどこに行くかを決めてるんや。基本的には相続人のもんになるんやけど、遺言者が別の意思を示してたら、そっちに従うっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが「友人のBさんに家をあげる」って遺言を書いてたけど、Bさんが先に亡くなってしもて遺贈が失効したとするやろ。この場合、家はAさんの相続人であるCさんとDさんのもんになるんや。また、Bさんが生きてても「いりません」って遺贈を放棄した場合も、同じように相続人のもんになるんやで。

これは財産が宙に浮かへんようにするための決まりやねん。遺贈が失効したからって、財産の行き先がなくなってしもたら困るやろ。せやから、相続人に戻るっちゅうルールにしてるんや。ただし、遺言者が「Bさんがあかんかったら、Eさんにあげる」とか書いてたら、その意思を尊重するんやで。財産を無駄にせえへんようにする、賢い決まりやねん。

本条(第995条)は「遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺贈が効力を失った場合、その財産はどこに行くかを決めてるんや。基本的には相続人のもんになるんやけど、遺言者が別の意思を示してたら、そっちに従うっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが「友人のBさんに家をあげる」って遺言を書いてたけど、Bさんが先に亡くなってしもて遺贈が失効したとするやろ。この場合、家はAさんの相続人であるCさんとDさんのもんになるんや。また、Bさんが生きてても「いりません」って遺贈を放棄した場合も、同じように相続人のもんになるんやで。

これは財産が宙に浮かへんようにするための決まりやねん。遺贈が失効したからって、財産の行き先がなくなってしもたら困るやろ。せやから、相続人に戻るっちゅうルールにしてるんや。ただし、遺言者が「Bさんがあかんかったら、Eさんにあげる」とか書いてたら、その意思を尊重するんやで。財産を無駄にせえへんようにする、賢い決まりやねん。

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