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第998条 遺贈義務者の引渡義務

第998条 遺贈義務者の引渡義務

第998条 遺贈義務者の引渡義務

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負うんやで。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負うんやで。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。

ワンポイント解説

遺贈義務者が財産を引き渡す時の状態について決めてるんや。相続が始まった時の状態、つまり遺言者が亡くなった時の状態で引き渡さなあかんっちゅうことやねん。ただし、遺言者が別のことを書いてたら、その意思に従うんやで。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに車をあげるって書いてあったとするやろ。Aさんが亡くなった時、車は走行距離3万キロのきれいな状態やったんや。ところが相続人のCさんが、Bさんに引き渡すまでの間にその車を使って、走行距離が5万キロになってしもたとするわな。これはあかんのや。Cさんは、3万キロの状態で引き渡す義務があるんやで。使ったことで価値が下がった分は、責任を取らなあかんねん。

これは受遺者を守るための決まりやねん。遺言者が「この車をあげる」って言うたんは、亡くなった時の状態であげるっちゅう意味やろ。相続人が勝手に使って、ボロボロにしてから渡すんは不公平やわな。せやから、亡くなった時の状態を保つ義務があるんや。ただし、遺言者が「使ってもええで」とか書いてたら、その通りにするんやで。

本条(第998条)は「遺贈義務者の引渡義務」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺贈義務者が財産を引き渡す時の状態について決めてるんや。相続が始まった時の状態、つまり遺言者が亡くなった時の状態で引き渡さなあかんっちゅうことやねん。ただし、遺言者が別のことを書いてたら、その意思に従うんやで。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに車をあげるって書いてあったとするやろ。Aさんが亡くなった時、車は走行距離3万キロのきれいな状態やったんや。ところが相続人のCさんが、Bさんに引き渡すまでの間にその車を使って、走行距離が5万キロになってしもたとするわな。これはあかんのや。Cさんは、3万キロの状態で引き渡す義務があるんやで。使ったことで価値が下がった分は、責任を取らなあかんねん。

これは受遺者を守るための決まりやねん。遺言者が「この車をあげる」って言うたんは、亡くなった時の状態であげるっちゅう意味やろ。相続人が勝手に使って、ボロボロにしてから渡すんは不公平やわな。せやから、亡くなった時の状態を保つ義務があるんや。ただし、遺言者が「使ってもええで」とか書いてたら、その通りにするんやで。

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