附則第11条債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置
施行日前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、新法第364条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。
ワンポイント解説
債権を担保にする質権の対抗要件について、法律が変わっても昔のルールを使い続けられるっちゅう経過措置やねん。施行日より前に契約を結んでた質権については、新しいルールやなくて、昔のルールが適用されるんや。
例えばな、Aさんが平成29年に、BさんからCさんへの債権を担保に質権を設定する契約を結んだとするやろ。その後、令和2年に民法が改正されて、質権の対抗要件のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの質権については、平成29年の契約やから、昔のルールがそのまま使われるんや。新しいルールに合わせて手続きをやり直す必要はあらへんのやで。
これは既存の権利を守るための決まりやねん。法律が変わったからって、いきなり全部新しいルールに合わせなあかんってなったら、大変やろ。昔のルールで設定した質権が突然無効になったりしたら、困る人がぎょうさんおるわな。せやから、施行日より前の契約には昔のルールを使えるようにして、混乱を防いでるんや。
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