おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

附則第14条債権の目的に関する経過措置

施行日前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、新法第400条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

債務者の注意義務について、法律が変わっても昔のルールを使い続けられるっちゅう経過措置やねん。施行日より前に生じた債権については、新しい注意義務のルールやなくて、昔のルールが適用されるんや。

例えばな、Aさんが平成30年に、Bさんから物を預かる契約を結んだとするやろ。この時、Aさんは預かった物を大切に扱う注意義務を負うわけやねん。その後、令和2年に民法が改正されて、注意義務のルールが少し変わったとするわな。でも、Aさんの注意義務については、平成30年の契約時のルールがそのまま使われるんや。新しいルールに従う必要はあらへんのやで。

これは契約の予測可能性を守るための決まりやねん。契約を結ぶ時に、その時のルールを前提に約束するやろ。法律が変わったからって、いきなり注意義務が厳しくなったり緩くなったりしたら、困る人が出てくるわな。せやから、施行日より前に生じた債権には昔のルールを使えるようにして、契約時の予測を守ってるんや。

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