おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

附則第164条その他の経過措置の政令への委任

この附則に決まっとるもんのほか、この法律の施行に伴って必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含むで。)は、政令で定めるんや。

附則第18条、第51条及び第184条の決まりの適用に関して必要な事項は、政令で定めるねん。

ワンポイント解説

法律の施行に必要な細かい経過措置については、政令で決めますっちゅう委任規定やねん。附則に書いてへんことでも、政令で追加のルールを決められるようにしてるんや。

例えばな、法律が変わった後に、予想してへんかった問題が出てきたとするやろ。「この場合はどうするん?」っちゅう疑問が出てきたけど、法律には書いてへんかったとするわな。そういう時に、いちいち国会で法律を変えるんは時間がかかるやろ。せやから、政令で素早く対応できるようにしてるんや。細かいルールは政令で決めて、スムーズに施行できるようにしてるんやで。

これは法律の施行を円滑にするための決まりやねん。大きな枠組みは法律で決めるけど、細かいところまで全部法律に書くんは無理があるやろ。予測できへん問題も出てくるしな。せやから、必要に応じて政令で補えるようにして、柔軟に対応できるようにしてるんや。法律と政令を使い分けて、スムーズな移行を実現してるんやで。

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