附則第51条事務の区分に関する経過措置
第93条の決まりによる改正後の民法第83条ノ3第1項及び第94条の決まりによる改正後の民法施行法第23条第4項前段の各決まりにより都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して2年間は、新地方自治法第2条第9項第1号に決まっとる第1号法定受託事務とするねん。
ワンポイント解説
都道府県が処理する事務の区分についての経過措置を決めてるんや。改正後の民法で都道府県に任された事務は、施行日から2年間は、国の仕事を都道府県に任せる「法定受託事務」っちゅう扱いになるっちゅうことやねん。
例えばな、民法の改正で「この手続きは都道府県でやってください」っちゅう事務ができたとするやろ。普通は都道府県が自分の判断で進める「自治事務」になるんやけど、この決まりでは最初の2年間だけは「法定受託事務」として、国の指示に従ってやる仕事っちゅう扱いになるんや。2年経ったら、自治事務に変わるんやで。
これは新しい事務を円滑に始めるための仕組みやねん。都道府県にとって初めての事務やから、最初は国の指示を受けながら進めた方が安心やろ。せやから、2年間は国が関与できる法定受託事務にして、やり方を定着させるんや。2年経って慣れてきたら、都道府県が自分の判断で進められる自治事務に変わって、地域の実情に合わせた運用ができるようになるんやで。
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