おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第10条変更の登記及び消滅の登記

この編の規定で登記した事項に変更があったり、なくなったりしたときは、当事者は遅滞なく、変更の登記や消滅の登記をせなあかんのやで。

登記はいつも最新の状態に保っとかなあかんのや。

ワンポイント解説

一度登記したことが変わったり、なくなったりしたときのルールを決めてるんや。そういうときは、「遅滞なく」、つまりすぐに変更の登記や消滅の登記をせなあかんのやで。登記はいつも最新の状態に保っとかなあかん、っていう大事な原則があるんやね。

なんでこんなに急がなあかんかっちゅうとな、登記っていうのはみんなが見る公的な情報やからや。例えばな、Aさんの会社で社長がBさんからCさんに変わったのに登記を変えてへんかったら、取引相手のDさんは「まだBさんが社長や」って思うて取引してまうやろ。そうなったらトラブルの元やんか。Dさんが「Bさんと契約したつもりやったのに!」ってなったら困るやろ。登記は信頼の基礎やから、いい加減にしたらあかんのや。

「遅滞なく」っていうのは、法律用語でよく出てくる言葉やけど、「すぐに」っていう意味やな。ただし、「今日中に!」とか「明日までに!」みたいな厳密な期限やなくて、常識的に考えて合理的な期間内っていう意味や。例えばな、社長が変わったら2週間以内に手続きするとか、そういう感じやね。急ぐけど、無理のない範囲で、っていうことや。

もしな、正当な理由なく登記を放っといたら、過料っていう罰金を取られることもあるんやで。登記は公的な情報やから、いい加減にしてたらあかんのや。常に最新の正しい情報を保っとくことが、取引する人の安心につながるし、自分の会社を守ることにもなるんやね。情報をちゃんと更新するっていうのは、信頼の基本やと思うねん。

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