第510条 契約の申込みを受けた者の物品保管義務
第510条 契約の申込みを受けた者の物品保管義務
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管せなあかんねん。
ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りやないで。
この条文は、商人の物品保管義務について定めています。商人がその営業に属する契約の申込みとともに物品を受け取った場合、申込みを拒絶しても申込者の費用で物品を保管しなければなりません。
ただし、物品の価額が保管費用に足りない場合や、保管により損害を受ける場合は、保管義務を免除されます。
これは申込者の財産を保護するとともに、商人の信義則上の義務を明確にする規定です。商取引における誠実な対応を求めています。
商人が契約の申込みと一緒に物を受け取った時の保管義務について決めてるんやな。たとえその申込みを断る場合でも、申込者のお金で物を預かっとかなあかんのや。勝手に捨てたり放り出したりしたらあかんねん。
例えばな、A商店がB商店に「この商品を買ってくれへん?」って見本の商品と一緒に申し込んできたとするやろ。B商店が「うちでは扱われへんから要りません」って断った場合でも、その見本は丁寧に預かっとかなあかんのやで。保管にかかるお金は申込者のA商店が負担するけど、預かる手間はB商店がかけなあかんねん。これが商人としての誠実な対応や。
ただしな、例外もあるで。物の値段が保管にかかる費用より安い時とか、預かったら損害が出る時は、預かる義務はないんや。例えば腐りやすい生鮮食品とか、危険な化学薬品とか、そういう特殊な物まで無理に預かる必要はない。でも基本の考え方は、申込者の財産を大事に扱うっちゅうことや。預かった物は責任を持って管理する。それが商人の信用につながるんやで。
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