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第516条 債務の履行の場所

第516条 債務の履行の場所

第516条 債務の履行の場所

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれせなあかんのや。

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれせなあかんのや。

ワンポイント解説

商行為による債務をどこで果たすかのルールやで。履行場所が決まってへん時は、特定の物やったらその物があった場所で渡すんや。それ以外の債務、例えばお金を払う債務やったら、お金をもらう人の営業所か住所で渡さなあかんねん。

例えばな、代金を払う約束をした場合、普通の民法やったら「払う人の所に取りに来てください」っちゅうのが原則やねんけど、商行為では逆なんや。払う人がもらう人の営業所まで持って行かなあかんのやで。取立債務っちゅうて、債権者の所まで届ける義務があるわけやな。特定の絵画とかを渡す契約やったら、契約した時にその絵画があった場所で引き渡すんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、商取引の実情に合わせてるからや。お金をもらう側の営業所に持って来てもらった方が、取引がスムーズに進むやろ。相手に取りに来てもらうよりも、こっちから持って行く方が効率ええし、時間も節約できる。受け取る側も自分の営業所で確認できるから安心やしな。これも取引の便宜を図った合理的な決まりやで。みんなが効率よく動けるように工夫されてるんやな。

この条文は、商行為による債務の履行場所について定めています。履行場所が定まらない場合、特定物の引渡しはその物が存在した場所で、その他の債務は債権者の営業所または住所で履行します。

民法では債務者の住所が履行場所(持参債務)ですが、商行為では債権者の営業所が履行場所(取立債務)となります。

これは商取引の実情に合わせた規定であり、債権者の便宜を図り、取引の円滑化を促進します。

商行為による債務をどこで果たすかのルールやで。履行場所が決まってへん時は、特定の物やったらその物があった場所で渡すんや。それ以外の債務、例えばお金を払う債務やったら、お金をもらう人の営業所か住所で渡さなあかんねん。

例えばな、代金を払う約束をした場合、普通の民法やったら「払う人の所に取りに来てください」っちゅうのが原則やねんけど、商行為では逆なんや。払う人がもらう人の営業所まで持って行かなあかんのやで。取立債務っちゅうて、債権者の所まで届ける義務があるわけやな。特定の絵画とかを渡す契約やったら、契約した時にその絵画があった場所で引き渡すんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、商取引の実情に合わせてるからや。お金をもらう側の営業所に持って来てもらった方が、取引がスムーズに進むやろ。相手に取りに来てもらうよりも、こっちから持って行く方が効率ええし、時間も節約できる。受け取る側も自分の営業所で確認できるから安心やしな。これも取引の便宜を図った合理的な決まりやで。みんなが効率よく動けるように工夫されてるんやな。

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