第525条 定期売買の履行遅滞による解除
第525条 定期売買の履行遅滞による解除
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたもんとみなされるんやで。
この条文は、定期売買における履行遅滞による解除について定めています。特定の日時や期間内に履行しなければ契約目的を達成できない場合、履行がないまま時期を経過すると、契約は自動的に解除されたとみなされます。
ただし、相手方が直ちに履行請求をした場合は解除とみなされず、契約は存続します。これは相手方に契約継続の意思がある場合の救済措置です。
この規定は定期行為の性質を重視したものです。クリスマスケーキやおせち料理など、期日を過ぎると無価値になる商品の取引では、自動解除により迅速な法律関係の清算が可能になります。
決まった日時や期間内に履行せなあかん売買契約、いわゆる定期売買についてのルールやな。その期限までに渡さへんかったら、契約は自動的に解除されたことになるんや。わざわざ「解除します」って通知せんでもええ。ただし、相手がすぐに「それでも履行してください」って請求したら、契約は続くねん。
例えばな、クリスマスケーキを12月24日に配達する約束してたのに、25日になってしもたらもう意味ないやろ。クリスマス過ぎたケーキなんて誰も欲しがらへん。運動会のお弁当も、運動会が終わってから届いても困るやろ。おせち料理も1月1日に間に合わへんかったら、正月料理としての価値がのうなるやんか。こういう商品は期日が絶対やねん。
せやから、期日を過ぎたら自動的に契約は解除や。いちいち解除の意思表示をせんでもええから、商人はすぐに次の手を打てるんやな。法律関係もパッと整理できるし、気持ちも切り替えて次の取引に進める。時間が勝負の商取引では、こういう割り切りがほんまに大事なんやで。期限を過ぎたら、もたもたせんと次のチャンスを探す方が賢いやろ。だらだら引きずらんで、スパッと決める。それが商人の知恵やねん。
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