第532条 交互計算の承認
第532条 交互計算の承認
当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。
当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができへんねん。
ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りやないで。
この条文は、交互計算における計算書の承認効果について定めています。当事者が債権債務を記載した計算書を承認すると、各項目について異議を述べることができなくなります。
ただし、計算書に錯誤(間違い)や脱漏(記載漏れ)があった場合は、異議を述べることができます。明らかな誤りまで承認で確定させることは不合理だからです。
この規定により、交互計算の結果が早期に確定し、法律関係が安定します。承認による確定効果と、錯誤・脱漏の場合の救済とのバランスを図った規定です。
交互計算の計算書に承認のサインを出した時のルールやで。計算書を確認して「これで間違いありません」ってOKしたら、その内容について後から異議は言われへんねん。一度認めたら、それで確定っちゅうことや。
例えばな、A商店とB商店が6ヶ月の取引をまとめた計算書を確認して、両方がサインか印鑑を押したとするやろ。ほんなら後になって「やっぱりあの取引は納得いかん」とか「あの金額おかしいんちゃう?」って文句を言うてもあかんのや。承認した時点で確定やねん。ただしな、計算が明らかに間違ってたり、書き忘れがあったりした時は別やで。そういう本当の間違いは、後から直すことができるんや。
計算書を承認したら、取引関係がパッと決まって前に進めるんや。お互いが納得したっちゅうことやから、後からゴチャゴチャ蒸し返さへん。せやけど、嘘や明らかな間違いはちゃんと直せる。承認の効果と、間違いの救済と、両方のバランスを取った公平な決まりやな。一度決めたら基本は動かさへんけど、本当の間違いは正す。それが公正っちゅうもんやで。安心して承認できる仕組みになってるわけや。
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