おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第536条匿名組合員の出資及び権利義務

匿名組合員の出資は、営業者の財産に属するんやな。

匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができるねん。

匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができへんで。

匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有せえへんのや。

ワンポイント解説

匿名組合員の出資と権利義務についてのルールやで。匿名組合員が出したお金は事業者の財産になるんや。出資できるのはお金とか物とか、財産だけや。働いて出資する(労務出資)っちゅうのは認められてへんねん。

匿名組合員は、事業者の仕事を手伝ったり、事業者の代わりになったりすることはできへんねん。それに、事業者がやった取引について、外の人に対する責任も負わへんのや。例えばな、Aさんが匿名組合員として100万円出したとするやろ。そのお金は事業者Bさんの財産になる。でもAさんは、Bさんの事業の仕事をしたり、Bさんの代理をしたりはできへん。Bさんが外の取引先と契約しても、Aさんには関係ないわけや。

これが匿名組合の本質や。匿名組合員はあくまでお金を出して成果の分配をもらうだけで、経営には口出しせえへん。外の取引相手に対する責任も一切負わへん。出した金額の範囲内でだけリスクを背負う有限責任や。お金を出すだけで、経営のことは全部任せる。リスクも限られる。これが匿名組合の特徴で、法律でちゃんと保障されてるんやで。安心して資金提供できる仕組みやねん。

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