第537条自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任
匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負うんやで。
ワンポイント解説
自分の名前を使わせた匿名組合員の責任についてのルールやな。事業者に自分の氏名や商号を使わせることを許したら、その後にできた借金については、事業者と一緒に連帯して全額払う責任を負うんや。普通の匿名組合員とは違う、めっちゃ重い責任が発生するわけやで。
例えばな、匿名組合員のCさんが、事業者Dさんに「うちの名前を商号に使うてええよ」って許可したとするやろ。ほんなら、その後にDさんが作った借金については、CさんもDさんと一緒に全額払う責任を負うんやで。普通、匿名組合員は出した金額の範囲内でしかリスクを負わへんねんけど、名前を使わせたら話は全然別や。無限に連帯責任を負わなあかんねん。
これは取引相手を守るための決まりやで。名前を使うっちゅうことは、外から見たら匿名組合員が事業に深く関わってるように見えるやろ。取引相手は「この人も責任者の一人やな」って信じるわな。その信頼を裏切ったらあかんから、名前を出した以上は責任を負わせるんや。表に名前を出したら、それなりの覚悟が必要や。これが表見責任っちゅう考え方やねん。見た目に基づく責任を負うわけやな。
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