第538条利益の配当の制限
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができへんねん。
損を埋めてからやないと分け前はもらわれへんっちゅうことやな。
ワンポイント解説
匿名組合で成果の分配をもらう時のルールやで。出したお金が赤字で減ってしもた時は、その損を埋めてからやないと、匿名組合員は分配をもらわれへんねん。赤字が出てる状態で分け前をもらうのは許されへんのや。
例えばな、Aさんが事業に100万円出資したけど、事業がうまいこといかんで80万円に減ってしもたとするやろ。この状態で「成果が出たから配当ちょうだい」って言うてもあかんのや。まず20万円の損失を埋めて、100万円に戻してから、その後の成果を分配するんやな。これが資本を守るっちゅう大事な原則や。
出したお金が減ってる状態で配当をもろたら、事業者の財産がどんどん減って、お金を貸してる人が困るやろ。事業の基盤が弱くなってしまう。せやから、まず損を取り戻すことが最優先や。損を埋めて元の金額に戻してから、初めて成果を配る。この順番を守ることで、事業者の財産基盤が守られて、債権者も安心できるんや。配当の前に、まず損失補填。これが健全な事業運営の基本やねん。
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